不動産の売却は人生の一大イベント。今まで住んでいた場所、先祖代々の土地・・・さまざまな思い出があるかと思います。
住まいる不動産では、そんな大切な不動産をご売却するにあたり、じゅうぶんにご満足いただけるよう誠実なサポートを心がけております。
下記の流れでお客様の大事な不動産のご売却をお手伝いいたしますので、ご安心して住まいる不動産へご相談ください。
1.不動産売却のご相談
まずは電話・FAX・ホームページ・ご来店でお気軽にお問合せください。不動産売却についてのご希望の条件についてもヒアリングさせていただきます。
2.ご売却物件の調査を行い売却査定をいたします
不動産は色々権利関係や法令制限などがございます。まずは弊社で権利や法令関係の調査をいたします。
また、不動産売却査定にあたり、近隣の売却物件や売り出し中物件などの事例調査、また周辺環境なども調査させていただき、不動産売却査定書をお出しします。
3.媒介契約のご締結
弊社からご提案した査定内容でご納得いただけましたら、不動産売却の媒介契約を締結いたします。
■媒介解約とは
売り主が不動産会社に依頼する業務の仕様(どのようなサービスを受けるか)や仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。 仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。 媒介契約の締結は、その後の売却活動の入口となる重要なステップですので、内容をきちんと理解しておく必要があります。 媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
■媒介契約の種類
・専属専任媒介契約
特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主は自分で購入希望者を見つけることもできます。
・一般媒介契約
複数の不動産業者に仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に報告義務はありません。売主は自分で購入希望者を見つけることもできます。
4.ご売却物件をいよいよ売り出します
売却のご依頼をいただいた後に、いよいよ物件の販売活用を開始します。販売活動は下記のような手法で幅広くご紹介し、買主様を見つけます。
自社ホームページでご紹介
・SUUMOやATHOMEなどの不動産ポータルサイトでご紹介
・折込チラシ、新聞広告、不動産情報誌でご紹介
・住まいる不動産のお客様にご紹介
・近隣住人の方へご紹介
・不動産業者へ紹介し、買いたい方へご紹介
・オープンハウス、オープンルームなどの現地販売会を開催し来場者様へご紹介
5.不動産売買契約を締結、手付金の受領
買主様が見つかったら、買主様の条件交渉を行い、双方納得される条件で不動産売買契約を締結いたします。不動産は高額なお取引であるため、ご契約に前もって必ず宅地建物取引士が重要事項説明を行わなければならないと義務付けられています。したがって重要事項説明後に契約内容にご納得いただいた上で、不動産売買契約のご締結となります。
その際、手付金を買主様から受領いたします。
6.お引渡し前の各種準備をしていただきます
不動産売買契約を無事締結したら、お引渡しに向けて色々な準備をしていただきます。
今対象の不動産にお借入れ残債があるようであれば、お借入れを完済し抵当権や根抵当権などの担保権を抹消します。
また必要書類のご準備に加え、電気・ガス・水道などインフラ関係の転居連絡やお引越しなどをしていただきます。
7.残金決済・お引き渡し
いよいよお引渡し当日。司法書士立ち合いのもの、金融機関で残金決済をし、お引渡しとなります。
所有権登記申請書類をご確認、残代金の受領、固定資産税都市計画税の清算、関係書類の授受、鍵の受け渡し、仲介手数料等の諸費用のお支払のうえ、お引渡しとなります。